適切な形で離婚をするためには、 事前に弁護士に相談することが有用です。

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離婚の際には決めておくことが多くあります。

 離婚は家族関係の清算であり人生の一大事です。離婚の際にはきちんと決めておくべき事が多くあり、口約束だけだと後で取り返しがつかないことになりかねません。子どもの親権、養育費、離婚後の子どもとの面会交流、離婚後の姓の問題、財産分与、慰謝料、年金分割、残っている住宅ローンをどうするか等の重要事項を決めないまま離婚してしまうと、後で相手方に請求することは困難になることが多いのです。離婚の条件について取り決めができていない段階で離婚すべきではありません。離婚を求める側であっても、離婚を求められている側であっても、適切な形で離婚をするためには事前に専門家である弁護士に相談することが有用です。

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離婚の方法もいろいろあります。

 外国では離婚には必ず裁判所の関与を必要とする制度を採用している場合も多いのですが、我が国においては、当事者同士の話し合いで離婚を決定し、市町村役場に離婚届を提出することによって法的に離婚することができます。これを協議離婚といいます。もっとも、当事者同士の話し合いで離婚が合意できない場合には、裁判所における手続を通じて離婚することになります。最終的には、離婚を求める当事者は離婚を拒否している当事者を被告として、離婚訴訟を提起することとなりますが、そのためには、その前に裁判所における話し合いである離婚調停を経ていることが条件となります。当事者同士の話し合いでは離婚の合意ができなかった場合でも、裁判所において調停委員会に間に入ってもらってもう一度冷静に話し合いをすることで離婚の合意ができることも多くあります。ただ、裁判所の調停委員は時には強引に妥協を迫ることがあるのでその点は注意が必要です。
 このように、離婚調停によって離婚することを調停離婚といいます。離婚調停を経ても離婚の合意ができなかった場合には離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟においては、裁判所によって離婚原因があるかないかが判断され、離婚原因があると認められれば離婚を認める判決が出されます。これを裁判離婚といいます。
 当事者同士の話し合い、離婚調停もしくは離婚訴訟のいずれの段階においても、常に離婚原因の存否を的確に主張するべきです。離婚を求める側であっても、離婚を求められている側であっても、離婚原因の存否を的確に主張するためには専門家である弁護士に相談することが有用です。

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離婚裁判の場合、離婚の理由は法律で決まっています。

 協議離婚の場合や調停離婚の場合は当事者の合意で離婚することから、離婚の理由は問題とならないのに対し、裁判で離婚が認められるためには、民法に定められている①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤婚姻継続困難な重大事由のうちの少なくとも1つを裁判所が認定する必要があります。裁判上で離婚を求める側はその離婚の理由を証明しなければならず、離婚を拒否する側はその理由がないことを主張することになります。いずれにしても、的確な主張・立証のためには専門家である弁護士に依頼することが有用です。